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各種自動車手続き 車庫証明


車庫証明が必要なとき。

車を購入したとき、住所・事業所等を変更するとき、所有者を変更するときなど、運輸支局において登録、変更をする場合に警察署長が交付する「保管場所を確保していることを証する書面=保管場所証明書(車庫証明書)」を提出しなければならないとされています。

この車庫証明、車を購入したときなどは購入したでディーラーや中古屋さんで代行してもらうのが通常ですよね。

しかし個人間売買で車を購入した場合や住所・事業所等を変更するとき、所有者を変更するときなどは、車庫証明の手続きを自分でやるか行政書士に頼みます。

通常、車庫証明をディーラーや中古屋さんで代行してもらたり、行政書士に依頼すると1万円〜1万5千円くらいの費用が必要となります。

この費用意外と馬鹿になりません。自分で行えばこの費用は発生しないので自分でやって見てはいかがでしょう?

車庫証明の申請は意外と簡単です。難点といえば、平日に車庫の位置の管轄警察署へ出向かなければならない点です。

車庫証明を自分で申請する流れ。

■ 駐車場がある地域を管轄する警察署で車庫証明の申請書を受け取ります。

必要な申請書類 
                 
○ 自動車保管場所証明申請書
自治体ごとに記入項目などが多少違ってきますが、車の形式、車台番号、大きさを記入しますので車検証の写しなどを用意しておいて下さい。

○ 保管場所の所在図・配置図
駐車場の所在地、配置を図で記載します。所在地は地図のコピーでもOKですが、自宅と駐車場を明記しその直線距離を記入してください。

○ 保管場所使用権限疎明書(自認書)
車を自宅車庫に保管する場合は、この書類が必要になります。

○ 保管場所使用承諾証明書
駐車場を借りている際に必要となります。駐車場の所有者・管理者が記入します。

■ 上記必要書類を記入します。詳細は警察署で確認してください。
             ↓
■ 記入した書類を警察署に提出。印紙代(2500円前後必要になります)
              ↓
■ 大体一週間前後で車庫証明が発行されるので警察署で受け取ります。

保管場所(車庫)とするには、次の要件が必要です。

駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること。

使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと。

自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容できること。
保管場所として使用できる権原を有していること。

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