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車検手続き 車検の基礎知識


車検の基礎知識

自動車の検査(じどうしゃのけんさ)とは、自動車や排気量251cc以上のオートバイに対して、保安基準に適合しているかを確認するため、一定期間ごとに国土交通省が行う検査を言う。一般には車検(しゃけん)と呼ばれています。

車検には、道路運送車両法上、新規検査(58条)・継続検査(62条)・構造等変更検査(67条)の3種があります。新規検査は、新車を納品する前に購入先のディーラー(販売店)が代行することが多いため、通常は継続検査を指して車検と呼ぶことが多いのです。あの2年に一度のやつですハイ。

車検の方法には、

定期点検整備と検査をディーラーや整備業者に任せる「ディーラー車検」
定期点検整備や検査を利用者自らが行う「ユーザー車検」
検査を業者に代行してもらう「車検代行」

厳密には定期点検整備は車検とは別なので、車検を通した後にまわすこともできます(前検査・後整備)。

検査を受けるためには、有効な自動車税納付証明書が必要になります。 検査の際には、自動車損害賠償責任保険の更新、自動車にかかる税金(自動車重量税)の納付なども合わせて行う。検査に合格すると、有効期間満了日を記載した前面ガラス(オートバイとトレーラーはナンバープレート)に張る検査標章(ステッカー)と、自動車検査証(車検証)を受け取り、完了となります。

車検にかかる法定費用
車検にかかる費用には法定費用と点検整備料金があります。
法定費用とは、国に支払う税金と保険料です。 1.重量税 2.自賠責保険料金 3.自動車検査登録印紙代 4リサイクル料金

車検にかかる法定費用
車種
(車両重量)
軽自動車 乗用車
(〜1.0トン未満)
乗用車
(〜1.5トン未満)
乗用車
(〜2.0トン未満)
重量税 8,800円 25,200円 37,800円 50,400円
自賠責保険料
(24カ月)
24,880円 30,680円
印紙代 1,000〜1400円

リサイクル料金の支払い時期は、車の購入時期等により 異なります。

1 2005年1月1日以降、新車を購入した際に新車ディーラー等でお支払い頂きます。

2 2005年1月1日以前に新車として販売された車で2005年1月以降最初の継続検査(車検)等を受ける際に車検場又は整備事業者等でお支払頂きます。

3 継続検査(車検)前に個人でお支払いいただく場合は、運輸支局内の団体窓口に設置した専用端末機にて『リサイクル券』を発行後、それを窓口にて提示し、リサイクル料金を収納して頂くことで預託が可能です。その際、自動車検査証も一緒にお持ち下さい。

4 2005年1月1日以前に新車として販売された車で継続検査(車検)前に廃車にする場合は、引取業者に引渡す際にリサイクル料金をお支払い頂きます。

参考リンク http://www.jarc.or.jp/
車検の期間
自動車の種別によって異なります。

自家用軽乗用車 - 初回は3年後、以降は2年ごと。

自家用軽貨物車 - 初回は2年後、以後は2年ごと。

自家用乗用自動車 - 初回は3年後、以降は2年ごと。

自家用貨物自動車 - 初回は2年後、以降は1年ごと。

営業用(事業用=緑ナンバー)自動車 - 1年ごと。

特殊構造車 - 初回は2年後、以降は2年ごと。ただし、大型車や営業用など車種によっては1年ごとの場合もある。

二輪車(排気量251cc以上) - 初回は2年後、以降は2年ごと。

自家用軽乗用車 俗にいう「50ナンバー」(現在は50ではなく580)。   

自家用軽貨物車 軽トラック、軽ライトバンなど。俗にいう「40ナンバー」(現在は40ではなく480)。

自家用乗用自動車

自家用貨物自動車 商店や土木・建設会社などのライトバンや小型〜大型トラック。俗にいう「白ナンバー」の4、1ナンバー。

営業用(事業用)自動車 バス会社のバス(路線バス、観光バス)やタクシー、運送会社(宅配便など)の貨物自動車など。俗にいう「青ナンバー」あるいは「緑ナンバー」の1(中・大型貨物)、2(バス<小型から大型まで>)、3(幅広(あるいはジャンボ)タクシー)、4(小型貨物)、5(一般タクシー)ナンバー。

特種用途自動車 キャンピングカー、タンクローリー、冷凍車など。俗にいう「8ナンバー」。


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