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高速道路の基礎知識


法令上の高速道路の定義については、いくつかのものがありますが、一番分かりやすく定義していると私が感じるのは、道路交通法第108条の28に基づく国家公安委員会の告示である、「交通の方法に関する教則(昭和53年10月30日国家公安委員会告示第3号(最終改正平成16年8月27日))第7章」による定義です。

「高速道路とは、高速自動車国道と自動車専用道路をいいます。高速道路では、ミニカー、総排気量125cc以下の普通自動二輪車(小型自動二輪車)、原動機付自転車は通行できません。
また、農耕用作業車のように構造上毎時50キロメートル以上の速度の出ない自動車やほかの車をけん引しているため毎時50キロメートル以上の速度で走ることのできない自動車も、高速自動車国道を通行することはできません。」

非常に分かりやすいですよね。

では、高速道路の速度はどうなっているのでしょう?

高速道路には、高速自動車国道(東海自動車道(通称:東名高速道路)等)、都市高速道路(首都高速道路、阪神高速道路等)及び高速タイプの一般有料道路(横浜横須賀道路等)が該当し高速自動車国道のみを高速道路と呼ぶわけではありません。

高速自動車国道の本線車道のうち、対面通行でない区間

100km/h(大型乗用車、普通自動車及び軽自動車(三輪及び通常けん引を除く)、自動二輪車、緊急自動車)(中型自動車に関する法改正後は、中型乗用車および車両総重量8トン未満・最大積載量5トン未満の中型貨物車が加わる予定。)

80km/h(大型貨物車、大型特殊自動車、三輪及び通常けん引の普通自動車及び軽自動車)
(中型自動車に関する法改正後は、車両総重量8トン以上・最大積載量5トン以上の中型貨物車が加わる予定。) 上記以外の道路

具体的には、高速自動車国道の本線車道のうち対面通行の区間(暫定2車線区間等)や登坂車線、自動車専用道路、一般道路

80km/h(緊急自動車)
60km/h(自動車、自動二輪車)
30km/h(原動機付自転車)

教習所で習ったのでしょうが意外と忘れていませんか?高速道路とはいえ、高速自動車国道、有料道路、自動車専用道路でも速度の違いがありますよね。

高速道路の駐停車

高速道路では次の場合の他は、駐車(サービスエリア・パーキングエリアを除く)及び停車、転回、車両横断が禁止されています。

・危険防止などのため一時停止
・故障などによる停車
・料金所での停車

自動二輪に関しては、2005年の法改正に伴い2人乗りの禁止が解禁され、20歳以上かつ免許(大型二輪または普通二輪)を受けていた期間が3年以上であれば、運転者以外の人を乗車させて運転できるようになりました(但し、首都高速道路の一部区間は除く)。


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