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車を運転していると、自転車の大胆不敵な運転が目に付きます(笑)。たとえば、右側通行、二台併走走行、無灯火などなど。
マナーが悪いといってしまえばそれまでですが、私が考えるにマナーが悪い場合があるのはもちろんですが、自転車の交通ルールを知らない方が多いような気がします。
たかが自転車ですが、されど自転車。自転車は『道路交通法』に規定された立派な「軽車両」なんです。
まず自転車の事故状況を見てみます。 (警察庁交通局 データ)交通事故といえば自動車事故と思われがちですが、実は自転車事故も多い。
自転車の交通事故は、交通事故全体の約2割に相当します。ここ10年間では1.3倍に増加しています。
事故形態では交差点の出会い頭が約半数以上、次いで右折時衝突、左折時衝突と続きます。
交通事故件数をあいて当事者別に見ると、対自動車が約8割となっています。
道路交通法上、自転車は軽車両。つまり歩行者ではなく、車両として、様々なルールや罰則があり、事故が起きればそれは立派な交通事故であり、事故を起こしたらその責任が問われることとなります。
民事上の責任としては、交通事故のよって他人を死亡させたり、ケガをさせた場合「損害賠償」という形で金銭上の責任が問われます。
刑事上の責任としては交通事故に対する刑罰には懲役・禁錮・罰金・科料の4種類があります。
注意してください!!自転車事故でも高額損害賠償があるのです!!
携帯電話を使用しながら自転車に乗っていた高校生(当時)に背後から衝突され、重い後遺障害が残ったとして、神奈川県横浜市内に在住する57歳の女性が、自転車に乗っていた19歳の女性とその父親を相手に損害賠償の支払いを求めていた民事訴訟の判決が横浜地裁で開かれた。裁判所は女性に約5000万円の支払いを命じている。
自転車も自動車と同じです、飲酒運転はしていませんか?携帯電話で話しながら運転していませんか?一時停止はきちんと停止していますか?信号無視はしていませんか?
自転車が走っても良い場所は車道の左側端です。基本的には歩道は走行できません。ただし自転車および歩行者専用の標識がある歩道は走行できます。路側帯(歩道がない道路で、白線で区切られた道路の端の部分)
↓このマークがあるところです。

歩道を走行する際、歩行者の通行を妨げそうな時は、一時停止しなければなりません。
『チリンチリンで歩行者を避けさせる』、あれはダメなんですよ!

また自転車にはブレーキと警音器(ベル等)は必須ですし 、夜間走行時には、「前照灯(ライト)」と「尾灯か反射器」の装備も義務づけられています。
自転車にもルールとマナー。自転車だからと簡単に考えては絶対にいけません。安全運転が大切なのです。
道路交通法 抜粋
通行区分(第17条1)
車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。
軽車両の路側帯通行(第17条2)
1 軽車両は、前条第1項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯を通行することができる。
2 前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。
左側寄り通行(第18条)
1 車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。
2 車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。
軽車両の並進の禁止(第19条)
軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。
最高速度(第22条)
1 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
左折又は右折(第34条)
1
車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて徐行しなければならない。
3 軽事両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。
横断歩道等における歩行者等の優先(第38条)
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
横断歩道のない交差点における歩行者の優先(第38条の2)
車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において、歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
車両等の灯火(第52条)
車両等は、夜間、道路にあるときは、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
合図(第53条)
1 車両(自転車を含む。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
警音器の使用等(第54条)
1 車両等(自転車を含む)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
1.左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で、道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
2.山地部の道路その他曲折が多い道路について、道路標識等により指定された区間における左右の見通しのきかない交差点、見通しのきかない道路の曲がり角、又は見通しのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
自転車道の通行区分(第63条3)
二輪又は三輪の自転車で、他の車両を牽引していないもの(以下この節において「 普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。
普通自転車の歩道通行(第63条4)
1 普通自転車は、第17条第1項の規定にかかわらず、道路標識等により通行することができることとされている歩道を通行することができる。
2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。
横断の方法(第63条6)
自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。
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