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自動車の場合、自動車の所有者が抹消登録と呼ばれる手続きを行う事によってナンバープレートが取り外され、廃車という事になります。
登録自動車・軽自動車
抹消登録の方法として、道路運送車両法第15条に基づいた手続きにより廃車する「永久抹消登録」と、同法第16条に基づいた手続きにより廃車する「一時抹消登録」のどちらかを所有者が選択します。
登録自動車の場合は陸運支局で、軽自動車の場合は軽自動車検査協会でこの手続きを行います。
永久抹消登録 車を2度と使えないように処分する場合の抹消(15条抹消)
道路運送車両法第15条に基づく廃車手続きで、俗に「15条抹消」と呼ばれる事もあります。法的には「自動車が滅失、解体等したため再使用する事ない手続き」とされており、車両の解体を前提としたもので、この抹消手続きを行うと自動車の再登録に必要な抹消登録証明書の交付を受けられません。
従ってこの手続きを受けた車は日本国内では二度と走る事ができないという事になるが、運行目的以外での再利用(倉庫など)は可能である。なお、この抹消登録を行った車でも日本国外へ輸出する事はできるが、その場合には運輸支局から輸出抹消仮登録証明書の発行を受ける必要がある。
一時抹消登録 車の使用を一時的に停止するための抹消(16条抹消)
道路運送車両法第16条に基づく廃車手続きで、俗に「16条抹消」と呼ばれる事もあります。法的には「自動車の使用を一時中止するための手続き」とされていて、所有者が長期間自動車を使用できない状態(長期出張・入院など)により、一時的に自動車の使用を停止する場合などにこの手続きを行います。
この一時抹消手続きを行うと、抹消登録証明書の交付が受けられ、日本国内で再び登録し、運行する事が可能です。
登録抹消手続きに関しては、陸運局で説明してくれるので、自分でもできますが、その後の、業者への車の引渡しや 陸運局への往復の手間、交通費等を考えると、最初からプロに任せてしまうのが
むしろ得策でしょう。
ただし、事務手続き代行の手数料は、業者によって異なるので、 必ず事前に確認してください。
廃車と決めたらなるべく早めに処分することを薦めます。手続きにもたもたしていると、動かない車に税金を掛けてしまうことになりますので。
廃車にすれば、自動車税の還付を受けることができます。
自動車税とは、ご存知のように毎年4月1日に、運輸支局に登録されている車の所有者にかかる税金です。 自動車税・自賠責保険は月割りで計算されています。
手続きが翌月に持ち越されると、その分還付してもらえる金額が減ってしまいます。
普通車の必要書類
車の所有者が個人名義の場合
自動車検査証【車検証】 自賠責保険証【車検切れの場合は不要】 印鑑登録証明書【3ヶ月以内のもの】 業者に依頼する場合、委任状 譲渡証明書 印鑑登録されている実印【書類捺印の為】 リサイクル券 |
車に所有権が付いている場合(ローンが残っている場合など) 自動車検査証【車検証】 自賠責保険証【車検切れの場合は不要】 印鑑登録証明書【3ヶ月以内のもの】 業者に依頼する場合、委任状 譲渡証明書 印鑑登録されている実印【書類捺印の為】 所有者の方の実印【書類捺印の為】 納税証明書【今年度のもの】 リサイクル券 |
軽自動車の必要書類
車の所有者が個人名義の場合
自動車検査証【車検証】 自賠責保険証【車検切れの場合は不要】 所有者(車名義)の方の認印 リサイクル券 |
車に所有権が付いている場合(ローンが残っている場合など) 自動車検査証【車検証】 自賠責保険証【車検切れの場合は不要】 所有者(車名義)の方の認印 業者に依頼する場合、委任状 納税証明書【今年度のもの】 印鑑登録されている実印【委任状に捺印のため】 印鑑証明書【3ヶ月以内のもの】 所有者の実印【書類捺印の為】 リサイクル券 |
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